🍋 シトロンただいま旅の途中

🍋 シトロン式 源泉徴収の逆算ツール

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「手取りでいくら欲しい」から、請求書に書く報酬額を逆算します(10.21%・100万円超の20.42%対応)

シトロン坊や
手取り額を入れるだけで、請求書に書く報酬額と源泉徴収税額がわかります!復興特別所得税込みの10.21%、100万円を超える部分の20.42%、1円未満の切り捨てまで正確に計算するよ。消費税額も任意で入れると、実際の振込額まで計算できるんだ。経理の方は「複数請求書の合算」モードで、同じ人への複数の請求書をまとめて支払うときの100万円判定もできます。

🍋 インボイス(適格請求書)を発行して消費税も請求するなら「税込みで計算」、免税事業者で消費税を請求しないなら「税抜きのまま」を選んでね。迷ったら「税抜き」でOK。

このツールの使い方

このツールには、3つのモードがあります。画面上のボタンと同じ名前で呼びます。

インストールは不要です。ブラウザで開いてそのまま使えます。入力した数字はどこにも送られません。

1. 手取りから逆算 — 「手取りでいくら欲しい」から請求額を出す

フリーランスの方が使うモードです。上のボタンで 「手取りから逆算」 が選ばれていることを確認してください(最初に開いたときは、このモードになっています)。

  1. その下の 「🧾 税抜き」「📋 税込み」 を選びます。消費税を請求しない免税事業者なら「税抜き」、適格請求書(インボイス)を発行して消費税も請求するなら「税込み」です。消費税を請求しない場合は「税抜き」を選んでください。
  2. 金額欄に、受け取りたい金額を入れます。「税抜き」を選んだときの欄の名前は 「手取り額(源泉徴収後に受け取りたい金額)」、「税込み」を選んだときは 「振込希望額(消費税10%込み)」 に変わります。消費税も一緒に振り込まれるぶん、入れる金額の意味が変わるためです。
  3. 「🐾 計算する」 を押します(キーボードの Enter でも計算できます)。

出てくるのは 「請求書に書く報酬額」 です。その下に源泉徴収税額と、「検算: 手取り額」 が並びます。検算の行が、最初に入れた金額とぴったり同じになっていることを確かめてください。手取りから逆算した金額が正しいかどうかを、この行だけで確認できます。

2. 報酬額から計算 — 支払額から源泉徴収税額を出す

支払う側の検算に使うモードです。「報酬額から計算」 を押すと、金額欄が 「報酬額(請求書に書く税抜金額)」 に変わります。

  1. 報酬額(税抜)を入れます。
  2. 消費税も一緒に払うなら、下の 「消費税額(区分記載の場合・任意)」 に金額を入れます。空欄のままでも計算できます。
  3. 「🐾 計算する」 を押します。

消費税額を入れた場合は 「振込額(消費税込み)」 が、入れなかった場合は 「手取り額(振込額)」 がいちばん上に出ます。

消費税額の欄を自動計算にしていないのには理由があります。 請求書によって消費税の端数の丸め方が違うことがあるためです。ここは計算させずに、手元の請求書に書かれている金額をそのまま入れてください。

3. 複数請求書の合算 — 同じ人への支払いを、まとめて100万円判定する

このモードと同じことができるツールは、私が調べた範囲では見つかりませんでした。

同じ人から請求書が何枚か届いていて、それをまとめて1回で支払うとき。1枚ずつ見ていると100万円以下でも、合計すると100万円を超えることがあります。源泉徴収の税率は、100万円を超える部分だけ20.42%に上がるので、この見落としがそのまま源泉徴収の不足になります。

このモードは、「まとめて1回で払った場合」と「支払回を分けた場合」を並べて計算して、差額を出します。

  1. 「複数請求書の合算」 を押します。入力欄が、請求書を並べる形に変わります。
  2. 「請求書1」「請求書2」 …の行に、それぞれの 「報酬額(税抜)」 を入れます。最初から2行用意されています。
  3. 消費税も一緒に払うなら、右どなりの 「消費税額(任意)」 に入れます。空欄でも構いません。
  4. 請求書が3枚以上あるときは 「+ 請求書を追加」 を押して行を増やします。10枚まで入れられます。行を減らすときは、右はしの丸い × ボタンです(2枚より少なくはできません)。
  5. 「🐾 計算する」 を押します。

結果は3段になっています。

いちばん下の帯に、🅰と🅱でいくら違うかが出ます。同じ金額になる場合は「どちらの支払い方でも源泉徴収税額は同じです」と表示されます。

なお、「まとめて1回で払うなら合算して判定する」というのが実務での一般的な考え方です。くわしくは 請求書を分ければ源泉徴収は安くなる? 100万円の合算ルールを解説 にまとめています。

3つのモードに共通の操作


具体例で試してみましょう

実際に「いくら入れて、いくら出るか」を4つ並べます。すべてこのツールで計算した数字です。

例1:フリーランスが、手取り30万円で受けたいとき

原稿料の仕事を受けるにあたって、手取りで300,000円にしたい、というケースです。消費税は請求しない(免税事業者)とします。

入れるもの:「手取りから逆算」→「🧾 税抜き」→ 手取り額に 300000

出てくるもの

項目金額
請求書に書く報酬額334,112 円
源泉徴収税額(10.21%・1円未満切り捨て)34,112 円
検算: 手取り額300,000 円

手で確かめると、334,112 × 10.21% = 34,112.8352円。1円未満を切り捨てて34,112円。334,112 − 34,112 = 300,000円で、ぴったり合います。

「30万円ほしいから、33万円くらい請求しておけばいいかな」と勘を頼りにすると、330,000円では手取りが296,307円にしかなりません。3,693円足りない、ということが起きます。

例2:例1と同じ人が、消費税も請求する場合

同じ人が適格請求書(インボイス)を発行していて、振込で330,000円受け取りたい、というケースです。

入れるもの:「手取りから逆算」→「📋 税込み」→ 振込希望額に 330000

出てくるもの

項目金額
請求金額(税込・合計)363,763 円
内訳: 報酬額(税抜)330,694 円
内訳: 消費税額(10%)33,069 円
源泉徴収税額33,763 円
検算: 振込額(手取り)330,000 円

ここでのポイントは、源泉徴収税額33,763円が、請求金額363,763円ではなく、報酬額330,694円にだけかかっていることです。請求書で報酬と消費税を分けて書いていれば、消費税の部分は源泉徴収の対象から外せます。だから請求金額そのものに10.21%をかけると、答えが合いません。

例3:会社が税理士に報酬を支払うとき(支払う側の検算)

報酬50,000円、消費税5,000円の請求書を受け取った会社の経理担当者が、振り込む金額を確かめるケースです。

入れるもの:「報酬額から計算」→ 報酬額に 50000、消費税額に 5000

出てくるもの

項目金額
振込額(消費税込み)49,895 円
報酬額(税抜)50,000 円
消費税額5,000 円
源泉徴収税額5,105 円

合計55,000円の請求書に対して、振り込むのは49,895円。差額の5,105円が、あとで納付する源泉徴収税額です。

なお、このツールが計算できるのは、10.21%(100万円を超える部分は20.42%)が適用される報酬・料金です。司法書士報酬のように1万円の控除がある特殊な計算には対応していません。ご自身が支払おうとしている報酬がどの扱いになるかは、国税庁の情報や税理士にご確認ください。

例4:同じ人への請求書3枚を、月末にまとめて払うとき

同じデザイナーさんから、案件ごとに請求書が3枚届きました。450,000円・380,000円・320,000円の3枚を、月末にまとめて1回で振り込みます。消費税は考えないものとします。

入れるもの:「複数請求書の合算」→ 請求書1に 450000、請求書2に 380000、請求書3に 320000(3枚目は「+ 請求書を追加」で増やします)

出てくるもの

合算報酬額(3枚)は 1,150,000円。100万円を超えました。

支払い方源泉徴収税額
🅰 まとめて1回で支払う場合132,730 円
🅱 支払回を分けて請求書ごとに支払う場合117,415 円
15,315 円

🅱の内訳は、450,000円→45,945円、380,000円→38,798円、320,000円→32,672円です。1枚ずつ見るとどれも100万円以下なので、すべて10.21%で計算されます。

いっぽう🅰は、100万円までの部分が102,100円、100万円を超えた150,000円の部分が20.42%で30,630円。合わせて132,730円になります。

この差15,315円が、1枚ずつ処理していると見落とすところです。 源泉徴収義務があるのは支払う側なので、複数の請求書があるときは、支払前に合計額を確認しておくと安心です。


よくある質問(7つ)

Q1. 消費税は含めて計算するの?

請求書で報酬と消費税を分けて書いている場合、源泉徴収は消費税を含まない報酬額に対して行うことが認められています。このツールも、その前提で計算しています。

立場によって、選ぶボタンが変わります。

なお「📋 税込み」で逆算するときは、消費税10%を前提に計算しています。8%が混じる請求書には向きません。

Q2. 100万円を超えるとどうなるの?

100万円までの部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%になります。全体が20.42%になるわけではありません。

この判定は「同一人に対し1回に支払われる金額」で行います。だから請求書が何枚に分かれていても、まとめて1回で払うなら合計額で判定することになります。ここを自動で比べられるのが「複数請求書の合算」モードです。

※複数の報酬をどのようにまとめて判定するかは、契約や支払方法などによって扱いが異なる場合があります。個別の判断が必要な場合は、税理士等にご確認ください。

Q3. 請求書を分ければ源泉徴収は安くなるの?

まとめて1回で支払うなら、請求書を分けていても合算して判定するのが実務での一般的な扱いです。つまり「分ければ税率が下がる」わけではありません。

支払うタイミングを完全に分ける場合の扱いも含めて、請求書を分ければ源泉徴収は安くなる? 100万円の合算ルールを解説 にまとめています。

Q4. 交通費にも源泉徴収はかかるの?

報酬と一緒に交通費・旅費を請求する場合は、原則として交通費も含めた金額が源泉徴収の対象です。請求書で「報酬」と「交通費」を行を分けて書いていても、原則は合計に対して計算します。

消費税とは扱いが違うところなので、混同しやすい部分です。会社が交通機関へ直接支払う場合など、対象に含めない扱いになるケースもあります。くわしくは 交通費に源泉徴収はかかる? フリーランスと経理、両方の目線で解説 をご覧ください。

このツールで計算するときは、交通費を含めた金額を報酬額として入れてください。

Q5. 1円未満はどうなるの?

源泉徴収税額の1円未満は切り捨てです。四捨五入ではありません。

この切り捨てのせいで、逆算のときに少し不思議なことが起きます。

「エクセルで =A1*0.1021 と入れたけれど、ツールと1円ずれる」というときは、切り捨ての処理が入っているかを確認してみてください。10.21%という数字そのものについては、0.1021とは? 源泉徴収の10.21%の意味と計算方法 で解説しています。

Q6. 源泉徴収された分は、戻ってこないの?

源泉徴収された金額は、所得税の前払いにあたります。確定申告では、1年間の所得や税額とあわせて精算します。源泉徴収された金額が最終的な税額を上回っていれば、還付を受けられる場合があります。

ただし、手元に入ってくるお金が一時的に減るのは事実です。だからこそ、フリーランスの方は請求の時点で手取りから逆算しておくと、資金繰りの見通しが立てやすくなります。

Q7. 計算結果をそのまま請求書に書いていいの?

このツールの結果は参考値です。金額の作り方や端数の扱いは、取引先との取り決めによって変わることがあります。実際の請求や納付の前に、国税庁の情報を確認するか、顧問税理士・所轄の税務署にご相談ください。

判断に迷ったときほど、確かめてから進めるのが結局いちばん早い道です。

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